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Airbnb等を利用した民泊は、旅館業許可が必要です
民泊は旅館業に該当するの?勝手にやって良いもんだと思っていた。
この様な事を耳にすることがあります。
民泊という言葉の概念があやふやな部分もありますので
民泊=100%旅館業の許可が必要
とは断言しかねますが、現在一般的にイメージされる民泊(Airbnb等で外国人観光客に空き部屋を貸す)は旅館業の許可が必要です。
そもそも旅館業とはどの様な営業なのか?
旅館業法第二条にその記載があります。
① この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
② この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
③ この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
④ この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
⑤ この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業=旅館業であるという事になります。
宿泊とは?
上の⑤に「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。とあります。通常の民泊ではほぼ間違いなくこの「宿泊」に該当するでしょう。
宿泊料を受けてとは?
宿泊”料”だからお金を貰わずに何か他のものを宿泊料代わりにすれば…その様に考えられるかもしれませんが、この宿泊料といううのはその名前を変えようが、実質的なお金の動きがあればこれに含まれます。
例えば宿泊料を滞在費等に変更しても、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは宿泊料に含まれることになります。
例えば、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
営業とは?
海外から友人が来るので、一泊だけ家に泊めてあげた。その時に海外のお土産品を頂いた。
国際的なお付き合いがある方ならよく該当しそうな事例です。
業というのは反復継続して行うという事です。ですから、一回こっきり友人に部屋を貸したところで、旅館業にはなりません。
ちなみに「反復継続して」というのは実態ではなく、反復継続の意思で足りる事になります。
ですから、旅館業法の許可を取得せずにAirbnb等のサイトに物件登録をしている場合、反復継続の意思ありと見られると考えてよいでしょう。
大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域
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