当事務所に御問合せ頂く内容で、民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)としての規制緩和と簡易宿所の要件緩和を混同されているケースが非常に多くなっています。
以下に民泊許可と簡易宿所の要件緩和の現状をまとめておりますので、参考にしてみて下さい。
当ページの目次
民泊許可と簡易宿所許可(旅館業)は別物です。
ニュース記事などでは、この二つを総じて「民泊規制緩和」「民泊解禁」と称して情報が公開されています。
確かに民泊規制緩和というのは間違いではありませんが、その規制緩和が民泊許可の事を指している場合と、簡易宿所の要件緩和を指している場合の2パターンが存在します。
「民泊許可の規制緩和」 「簡易宿所の要件緩和」 二つのベクトルがある
民泊許可の規制緩和
これは国家戦略特別区域法を根拠に、一定の特区(民泊条例の制定が必要)で民泊許可の運用をするというものです。
特区であることがその前提となりますので、全国どこでも民泊許可が取れる。というものではありません。
現在、民泊許可の運用が予定されているのは大阪府(2016年4月予定)と東京都大田区(2016年1月予定)です。
大阪府で民泊許可が取得できる自治体
大田区で民泊許可が取得できる地域
民泊許可は特区でなければならない!更に特区であったとしても「民泊条例」の制定が不可欠。
簡易宿所の要件緩和
宿泊施設は旅館業の許可を取得して営業をする必要があります。現行の旅館業法において、民泊に最も近い許可の形態が「簡易宿所」です。
簡易宿所というのは、カプセルホテル等をイメージして頂けると解りやすいかと思います。
この簡易宿所の許可を取得すれば、もちろん民泊を適法に営業する事ができます。
しかし旅館業法では現在の民泊は想定されておらず、一般的に考えられる民泊(空き部屋の転用等)では許可の取得が非常に困難となっています。
現実に法律が追い付いていない為、政府が簡易宿所の要件緩和の検討を始めました。
まだ、検討を始めて間もない為、要件緩和となるにしても、まだしばらく時間が掛かりそうです。
この要件緩和が実現すれば、特区に関係なく民泊許可(簡易宿所許可)を取得しやすくなります。
簡易宿所の要件緩和はまだ先! 緩和されれば特区に関係なく許可が取りやすくなる。
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