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2.国土交通省が特区民泊とマンション管理規約について見解を示しました。
そもそも、マンション管理規約とは何ですか?
分譲マンションには「管理規約」が存在します。管理規約というのはそのマンションのルールを定めたものです。
この管理規約にはオーナー(区分所有者)の権利義務等の基本的な事柄が定められている他、共用部分の範囲やマンションの使用方法、理事会について等々、マンションの管理に必要な事柄も合わせて定められています。
この管理規約は、国土交通省がひな形として「標準管理規約」というものを公示しており、その第12条に「専有部分の用途」という条文が存在しています。
第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
この条文が特区上の民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)にも影響を与える事となりそうです。
※標準管理規約は必ず使用されている訳ではなく、各々のマンションごとに独自に定める事ができますから、独自の管理規約を定めている場合は民泊許可に影響がないケースも御座います。
国土交通省が特区民泊とマンション管理規約について見解を示しました。
2015年12月22日の定例会見におきまして、民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)とマンション標準管理規約について国土交通省の石井大臣は以下の見解を示しました。
国土交通省としては、マンション標準管理規約では、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」とされておりますけども、こういった規約のあるマンションで、特区民泊を実施する場合には、管理規約の改正が必要になると考えております。
ですから、標準管理規約を採用している分譲マンションで、民泊を行う場合は「管理規約の改正が必須」という事になります。
管理規約を民泊仕様に変えることはできますか?
じゃあ、管理規約を民泊仕様に変更してしまえば良いのでは?という意見も聞こえてきそうです。
確かに、管理規約はルールですから法律と同じように変更をすることができます。
しかし、管理規約の改正には「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による総会の決議」が必要になります。(区分所有法第31条1項)
ですから、一部のオーナーが規約を変えたいと思い、規約の変更に声をあげたとしても、現実的には難しいでしょう。
分譲マンションでの民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)をご検討の際は「マンション管理規約」を必ず確認するようにしましょう。
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