大阪市の民泊条例が平成28年1月15日付で可決されました。
民泊条例案に関してはこちらの記事で解説をしております。
※民泊条例案の一部修正が御座います。修正に関しては当ページで解説しております。
次回会議への継続審議の可能性が示唆されておりましたが、今会議の閉会ギリギリに押し込んだ形となりました。
これにより、大阪府下において最も民泊の需要が想定されるキタ(大阪市北区)ミナミ(大阪市中央区)での民泊許可の運用が今後開始される(平成28年10月以降)ことが濃厚となりました。
先述の通り、単純に民泊条例が可決された訳ではなく、「民泊条例案の一部修正の承諾」「民泊条例案の付帯決議の可決」も同時に行われています。
当ページのもくじ
大阪市民泊条例案の一部修正の承諾
これは可決された大阪市民泊条例案に一部修正を加えるものです。
第1条(趣旨)の変更
変更といっても、条文中の国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業という部分を(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業「以下国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業という。」に変更するもので、民泊条例の内容に影響を及ぼすものではありません。
第4条に認定事業者の責務を追加
今回の修正により条項が一つ追加され、大阪市民泊条例は全8条の条文構成となります。
(認定事業者の責務)
第4条 認定事業者は、事前に、施設の近隣住民に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営に使用されるものであることについて、適切に説明しなければならない。
2 認定事業者は、施設の滞在者に対し、使用開始時に、次にあげる施設使用の際の注意事項を説明しなければならない
(1)施設に備え付けられた設備の使用方法
(2)廃棄物の処理方法
(3)騒音等により周囲に迷惑をかけないこと
(4)火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法(防火、防災設備の使用方法含む)
3 認定事業者は、近隣住民からの苦情等の窓口を設置し、近隣住民に周知するとともに、近隣住民からの苦情等に対しては適切に対応しなければならない。
大阪市民泊条例 修正内容まとめ
認定事業者(民泊許可を取った営業者)は施設近隣住民に民泊をしますよ。と説明しなければならない。
認定事業者(民泊許可を取った営業者)は、滞在者に民泊施設の使用方法や使用上のマナー、防災等について説明しなければならない
認定事業者(民泊許可を取った営業者)は、苦情に関する窓口を設置し、施設近隣住民に苦情窓口の設置を告知。苦情が入った場合は適切に対応しなければならない
内容としては、27年度に内閣府地方創生推進室長 厚生労働省健康局長が各都道府県知事等に発した通知の内容をほぼ踏襲するものとなっています。
これにより、大阪市民泊条例ではゴミ出しや騒音等、現状の違法民泊(旅館業許可未取得)で発生しているトラブルを防止する為の措置が明文化されることとなりました。
大阪市民泊条例の付帯決議
民泊条例案の修正と共に、以下の付帯決議もなされています。
1.本事業については、ガイドラインの作成や事業の周知等、十分な準備が必要であり、また他都市の実施状況や国の民泊をめぐる動向も注視し踏まえる必要があることから、条例上の「市長が定める日」である施行日は平成28年10月以降とすること。
ただし、なお市民の安全・安心が十分確保できないと認められる場合には、条例の施行をさらに延期すること。2.本事業の実施にあたっては、他都市の事例や本市における事業認定の申請件数見込等を勘案して適切な実施体制を確保し、円滑な事業運営に努めること。
3.毎年度運用の実績及び効果を検証し、申請及び観光客の利用動向、治安や近隣住民の生活環境への影響等を議会に報告すること。
少なくとも、大阪市での民泊許可の運用開始は平成28年10月以降。これも確定的ではなく、更に延期される可能性もある。
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