昨今、根も葉もない民泊に関する「ウワサ」を耳にすることが良くあります。
弊所で耳にした「ウワサ」を以下にまとめてあります。「ウワサ」に惑わされないように十分ご注意ください。
大阪市内でも○○区は許可がいらなくなった
先日、弊所への相談事例で実際にあったものです。
例えば、「大阪市北区は民泊に関して許可不要で営業ができるようになった」というようなもの。
現在、大阪市内に関しては旅館業の許可取得(簡易宿所等)がなければ、民泊サービスは違法営業となってしまいます。
確かに、大阪市は民泊条例が可決され、2016年10月以降に民泊許可運用開始が予定されてはいますが…
あくまで、合法民泊に関する選択肢が旅館業以外に増えるだけで、なんらの行政手続きを経ずに民泊営業ができるというわけでは無いので御注意下さい。
民泊許可物件だから大丈夫?
各SNS等を見ていると「民泊許可物件」という単語を目にすることが良くあります。
この民泊許可物件というのは、大抵の場合は…
建物オーナーの許可(民泊営業を行っても良いとの使用承諾)を取っているという意味で使われているようです。
実際に行政から旅館業許可を得ていたり、民泊許可(特区民泊)を取得しているという類のものでは無いケースが殆どであるとお考えください。
例えオーナーから許可が出ていても、旅館業許可(簡易宿所等)・民泊許可(特区民泊)のいずれかを取得しなければ、一般的な民泊サービスは違法営業となってしまいます。
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