宿泊施設を営業するには、旅館業法の許可を取得する必要があることは当ホームページでもお伝えしている所です。
(民泊許可を除く)
昨今の民泊ブームにより、違法民泊が全国に蔓延。現状の違法民泊施設は行政が実態を管理できず、民泊ビジネスの実態だけが先行している状態です。(調査に積極的に動き出している自治体もあります)
小規模(分譲マンションの1室等)な民泊施設というものを旅館業法は想定しておらず、民泊施設は「簡易宿所」という形態(カプセルホテル等を想定した許可の形態)で許可を取らざるを得ないのが、現在の日本の法律です。(民泊許可は除く)
政府は民泊ブームに対応する為、民泊サービスに関する検討会を発足、今後の民泊サービスのあり方について検討を進めています。
当検討会において、当面の対策として「簡易宿所」の枠組みを活用した規制緩和を行うという一つの結論に至りました。
簡易宿所の面積要件を緩和
今回の改正案(旅館業法施行令の一部を改正する政令案)は「簡易宿所」の要件の中で、小規模な民泊施設が最もネックとなる面積要件の緩和です。
従来の旅館業法(簡易宿所)では、客室の延床面積が33㎡以上必要であったものを、33㎡以上(収容定員が10人未満の場合は3.3に収容定員を乗じて得た数)とするものです。
これにより、小規模な民泊施設にも許可取得の門を開こうというのが狙いです。
当政令案の施工日は平成28年4月1日(予定)とされています。
▼▼簡易宿所 要件緩和意見募集ページ(e-Gov)▼▼
民泊や旅館営業(簡易宿所)に興味のある方は意見を発信してみてはいかがでしょうか。
意見募集は2016年3月9日までとなります。
この改正で、民泊は簡単に許可が取れるようになりますか?
当パブリックコメントの公募のニュースが世に流れてから、弊所にこの様なお問合せが入る事が多くなりました。
確かに、面積要件の緩和の効果は大きく、法理論上は収容定員が1人の場合は3.3㎡の面積で許可が取得できることになります。
しかし、簡易宿所の許可を取得する為には、その他にも様々な要件(細かい要件は各自治体条例により異なる)をクリアしなければなりませんし、「建築基準法」「消防法」等の関連要件もクリアしなければ簡易宿所を営業することはできません。
あくまで今回の改正は「面積要件」に関する事ですので、実際に民泊物件を検討する際には他要件や建築基準法・消防法等の関係法令にも御注意下さい。
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