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当ページの目次

1.そもそも定期借家とは?

2.民泊と定期借家の関係性

3.「大阪府」の旅館業と定期借家の取り扱い

そもそも定期借家とは?

定期借家制度というのは契約期間の満了により確定的に契約が終了する借家制度の事です。

普通の借家契約とは何が違うのか?という点ですが

普通の借家制度であれば「貸主」は正当な事由が無ければ解約や借主からの契約更新を拒むことができません。(借主保護)

これに対し
定期借家制度というのは契約期間の満了と共に確定的に賃貸借契約が終了する賃貸借契約の事です。いわゆる「ウィークリーマンション」等で有効な契約の形態と言えます。
(1年未満の契約期間でも効力が発生。)
この定期借家というのは「書面による契約に限る」「更新が無く期間の満了により終了する」ことを契約書とは別にあらかじめ書面を作成し、かつ交付及び説明を行わなければならず、通常の賃貸借契約より契約に至るまでの手間が必要な制度です。

参照サイト 定期借家推進協議会

民泊と定期借家の関係性

民泊施設を定期借家制度を利用して運営すれば、「旅館業」に該当しないのでは?という疑問をお持ちになる方もいらっしゃるかと思います。

旅館業法上、契約の形態は特に明記されておらず「定期借家契約」を利用しているから「旅館業」に該当しないというのは少々無理があります。

以下、大阪府の取り扱いを掲載いたします。

「大阪府」の旅館業と定期借家の取り扱い

ウィークリーマンションとして扱うのは、次の項目すべてに該当する施設であり、1つでも欠ける時は、旅館業として扱われます。

① 利用手続 : 所有者と利用者が賃貸契約を締結する

② 部屋の維持管理 : 利用者が責任を負う

③ 寝具類 : 寝具、リネン類を提供しない(但し、備付ベッドは除く)

④ 水道光熱費 : 電気、ガスメーター等を各個室に設置し、別途精算する。

⑤ 利用日数 : 1週間以上の利用を原則とする

⑥ 営業形態 : ホテル、旅館、宿、宿泊等旅館業と紛らわしい内容を標榜しない。

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