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当ページの目次

1.大阪府民泊条例では大阪市で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)は取れません

2.大阪市民泊条例案

大阪府民泊条例では大阪市で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)は取れません

弊所の御相談者様に…

大阪府と大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市は、大阪府とは別に民泊条例を定める必要があるのですよ。

とお伝えすると、驚かれる方が殆どです。

民泊の需要が最も多いのはおそらく大阪市内でしょうし、大阪市も民泊条例を可決しなければその効果が半減してしまいます。

といっても、大阪市が何の動きも見せていないわけではありません。

既に大阪市民泊条例案は作成されています。(議案第232号として9月25日に都市経済委員会に付託されています)

未だ可決・否決の結論は出ておりませんが、現在審議されている条例案を以下に掲載します。

大阪市民泊条例案

大阪府民泊条例と大阪市民泊条例の内容はほぼ同じです。

一部異なる点に関しては注釈を記載しております。(立ち入り調査官の身分証提示義務・変更申請の手数料額の解釈)

大阪市 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案

(趣 旨)
第1 条 この条例は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)第13条第1 項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(国家戦略特別区域法施行令第12条第2 号の条例で定める期間)
第2 条 国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「令」という。)第12条第2 号の条例で定める期間は、7日とする。

(立入調査等)
第3 条 市長は、法第13条第9 項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第4 項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)の事務所又は令第12条第1 号に規定する施設(以下「施設」という。)に立ち入り、当該認定事業者に係る認定事業(法第13条第4 項に規定する認定事業をいう。以下同じ。)の実施状況について調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2  前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、現に滞在の用に供している施設の居室に立ち入るときは、あらかじめ、当該施設に係る認定事業者及び当該居室に滞在している者の承諾を得なければならない。

3  第1 項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 大阪府民泊条例の場合、「その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。」とありますが、大阪市民泊条例の場合は「関係人の請求があるときは」とありますので、民泊施設側が求めなければ、調査官は身分証を提示しなくても良い事になります。

(手数料)
第4 条 法第13条第1 項に規定する特定認定(以下「特定認定」という。)に係る事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。

⑴ 特定認定の申請に対する審査 1 件につき21,200円
⑵ 法第13条第5 項の変更の認定の申請に対する審査 1 件につき10,500円(認定1事業に係る施設について現地調査を行う必要がない場合にあっては、2,500円)

 変更の認定の申請に対する審査に対しては、大阪府と大阪市は多少異なります
大阪府→特定認定を受けた事業の用に供する居室と同一の施設内において当該居室と同一の規格の居室を当該事業の用に供するもの、居室の数を減少させるもの又は施設の構造、面積、設備及び器具の変更を伴わないものにあっては、2,500円

大阪市→現地調査を行う必要がない場合にあっては、2,500円

大阪市の方がかなりあっさりした条文になっています。おそらく、大阪市の現地調査が不要の場合というのは、大阪府の規定と同じようなケースを想定しているのだとは思います。

(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条の規定による手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の還付)
第6 条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(施行の細目)
第7 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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