大阪市の特区民泊(民泊許可)の運用開始が10月以降と迫る中、民泊業界において大ニュースです。
従来6泊7日の最低宿泊日数が定められていた特区民泊(民泊許可)ですが、2泊3日に短縮する方針が正式に国家戦略特区諮問会議で打ち出されました。
国家戦略特区諮問会議(民泊に関する資料)
あくまでも「案」の段階ではありますが、民泊業界に追い風が吹いているという事は間違いないでしょう。
当ページでは、特区民泊(民泊許可)の宿泊(滞在)日数要件緩和までの流れを解説していきます。
第1ステップ 国家戦力特別区域法施行令の改正
特区民泊(民泊許可)の最低宿泊(滞在)日数要件は国家戦力特別区域法施行令第12条2号で定められています。
施設を使用させる期間が七日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。
まずはこの部分を改正する必要があります。
閣議決定が待ち遠しいところです。
第2ステップ 民泊条例の改正
施行令には、「都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上」とされています。
この条例というのが、いわゆる民泊条例(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)の事です。
例えば大阪市民泊条例の場合は…
第2 条 国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「令」という。)第12条第2 号の条例で定める期間は、7日とする。
この7日の部分を改正する必要があります。
このように、特区民泊(民泊許可)の最低宿泊(滞在)日数を短縮する為には「施行令の改正」⇒「民泊条例の改正」と2つのステップを踏む必要があります。
改正までには相応の時間が必要かとは思われますが、2泊3日に短縮されることにより、その需要は飛躍的に伸びるものと考えられます。
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