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民泊セミナー新着下

当ページの目次

1.民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)は特区内でなければならない

2.国家戦略特区MAP

3.区域方針

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)は特区内でなければならない

民泊(外国人滞在施設経営事業)を行うには、まず国家戦略特区内である事が大前提となります。
「民泊(外国人滞在施設経営事業)を始めるまでの流れ」

以下に現在の国家戦略特区と民泊(外国人滞在施設経営事業)に関する区域計画の有無を掲載しております。
(追加には随時対応して参りますが、タイムラグが発生する可能性が御座います。最新の情報は首相官邸のホームページよりご確認下さい)

国家戦略特区MAP

区域 民泊(外国人滞在施設経営事業)区域計画の有無
東京都 ○(大田区)
神奈川県 ×
千葉県成田市 ×
大阪府
兵庫県 ×
京都府 ×
新潟県新潟市 ×
兵庫県養父市 ×
福岡県福岡市 ×
沖縄県 ×
秋田県仏北市「地方創生特区」 ×
宮城県仙台市「地方創生特区」 ×
愛知県「地方創生特区」 ×

区域方針

上記のように、民泊(外国人滞在施設経営事業)に関して、東京都の一部(大田区)と大阪府しかその区域計画が策定されていません。

国家戦略特区構想の中に「区域方針」があります。

この区域方針に合わせて規制緩和が進められていく予定なのですが、民泊(外国人滞在施設経営事業)に関しての区域方針が定められているのは関東圏(東京都、神奈川県、千葉県成田市)と関西圏(大阪府、兵庫県、京都府)のみとなります。

大阪や大田区が民泊(外国人滞在施設経営事業)での成功事例を挙げる事により、他の区域も区域計画を定め、民泊の規制緩和に乗り出すことが予想されます。

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

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