旅館業を適法に運営する為には、旅館業法だけでは無く様々な法令の規制をクリアしなければなりません。
当ページでは旅館業に関係してくる法令とその注意点をまとめています。
※旅館業許可の運用は自治体ごとに様々です。実際に旅館業許可をご検討の際は必ず申請先自治体の各機関にご確認下さい。
旅館業法編
旅館業法
旅館業法は旅館業許可のベースとなる法律です。旅館業法自体には明確な許可の要件は規定されておれず、宿泊拒否の禁止規定や宿泊者名簿に関する規定があります。この旅館業法という法律は「公衆衛生の向上」という目的がその趣旨となっています。
旅館業法は「公衆衛生」を守る(向上)させるためのもの
旅館業法施行令
旅館業法施行令では各営業形態(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿)の具体的な構造設備の基準が定められていますが、細かな要件については各自治体条例に委任しています。
旅館業法施行令では大枠の基準しか定められていない。
旅館業法施工規則
旅館業法施工規則では、旅館業許可申請時の申請書の記載事項や宿泊者名簿の記載事項等が定められています。
旅館業法施工規則は実際の手続き面等、事務的な事項が定められている
各自治体 旅館業法施工条例
旅館業許可を取得するに当たり、最も具体的な基準が定められているのが、この旅館業法施工条例です。
この旅館業法施工条例は保健所設置市毎に独自に定められています。
ですから、同じ大阪府下であったとしても「大阪府」と「大阪市」では違う旅館業法施工条例が定められ、運用されています。
旅館業許可が一元的に許可取得の判断ができないのはこの為です。
旅館業はローカルルールが多い。開業予定施設を管轄する「旅館業法施工条例」を要チェック
各自治体 旅館業法施工細則
旅館業法施工細則では、基本的に申請書の様式等事務的な事が定められていますが、水質基準等が定められている場合等もあります。
各自治体の旅館業法施工細則は、基本的には事務的な事が定められているが、その他の基準が定められている場合もある
その他関係法令編
建築基準法
旅館業許可を取得するにあたり、かなりのウェイトを占めてくるのが建築基準法です。この建築基準法では建物の安全基準や用途地域等を定めています。
用途地域で「ホテル・旅館」が建築不可の地域ではそもそも旅館業を営むことができませんので要注意です。その他既存の「住宅・共同住宅」を「ホテル・旅館」に転用する場合、建築基準法上様々な問題が発生するケースが多々あります。
まずは、用途地域をチェック。「ホテル・旅館」が建築不可な地域では旅館業ができない
消防法
消防法もクリアしなければならない法律の一つです。火災報知機やスプリンクラー等、その規模や構造により求められる設備は異なります。
消防法上の必要な設備は規模や構造により異なる。所轄消防署への確認が必須
風営法
通常の旅館営業であったとしても、設備や構造によってはラブホテルと判断される可能性があります。
各自治体 ラブホテル建築規制条例・規則
本来は偽装ラブホテルを規制する為のものですが、旅館業の構造基準が定められている場合がある為、注意が必要です。
以上です。
その他にも都市計画や上下水道関連等に注意が必要ですし、飲食物の提供や温泉の提供を行う場合等はまた異なった法律の適用を受けます。
旅館業許可の取得には様々な法律が複雑に絡み合っています。
ご不明点等はお気軽に御相談下さい。
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