3/23 第4回民泊・外国人滞在施設経営事業セミナーを開催致しました。
今回も満席状態での非常に活気のあるセミナーとなりました。
御参加頂きました皆様。誠に有難うございました。
個別に頂いたご相談に関しては、別途メールにて解答させて頂きます。
前回のセミナーから感じていたことですが、参加者様の関心が民泊許可(特区民泊)から徐々に旅館業(簡易宿所)の方へとシフトして行っているように思います。実際に弊所へのお問合せも旅館業(簡易宿所)に関するものが増えて参りました。
この様な状況を鑑み、民泊・外国人滞在施設経営事業セミナーは今回の開催で、一度打ち切りとさせていただく所存でございます。
セミナー内容を、より皆様にご満足頂けるようブラッシュアップを行い、改めて民泊関連セミナーを企画・運営して参ります。
その折は何卒よろしくお願い致します。
当日の様子
以下は当日の質疑で実際にご質問を頂いた内容です。
弊所の問合せでも以下のお問合せが入る事が度々御座いましたので、掲載させて頂きます。
民泊許可でなければ民泊はやってはいけないのですか?
民泊=民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)でなければ営業できないという事は御座いません。
宿泊施設を管轄するのはあくまで「旅館業法」であり、民泊許可というのは、本来旅館業にあたる営業(事業の一部が)に対して行う者で、民泊許可というのは旅館業法適用除外申請でもあります。
国家戦略特別区域法施行令
第三条六項 当該事業の一部が旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
ですから、いわゆる民泊という営業形態であっても旅館業法上の要件をクリアし、許可を取得すれば合法的に営業を行う事ができます。
アンケート結果
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民泊セミナーについて
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民泊セミナー情報 | 民泊や旅館業(簡易宿所)に関するセミナーを開催して行きます。 セミナーでは最新の情報を交えながら、申請に関する情報を中心にお話しいたします。・セミナーに関する情報はコチラからご確認下さい。 |