• このエントリーをはてなブックマークに追加

民泊許可セミナー情報

%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bcstay%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%ad

当事務所では「民泊」の将来性にいち早く着目し、民泊関連法令の研究を重ね、多数の民泊許可の相談メディアの取材を承ってまいりました。

当事務所に蓄積された民泊に関する情報を、セミナーでは惜しみなく公開いたします。
興味のある方は上記「民泊許可セミナー」のページをご覧下さい。

◆民泊セミナー 特設ページ◆

当ページの目次

1.民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)の根拠法令 特区法13条

2.特区法13条をまとめると

3.民泊ビジネスを開業するまでの道のり

民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)の根拠法令

民泊(旅館業法の特例)に関しては国家戦略特区法(以下特区法)の13条に定められています。

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

読む気が無くなるぐらい長いです…

特区法13条をまとめると

① 国が国家戦略特区として区域を指定する

② その指定された区域が民泊に関する区域計画を策定

③ 区域計画が内閣総理大臣に認められる

④ その区域内で都道府県知事や市長、区長の認定を貰えば、旅館業の許可を得ずに民泊ビジネス(外国人滞在施設経営事業)が行える。

この様な構図になっています。

後、特筆すべき点は「賃貸借契約」がベースにあるという点、許可制度ではなく「特定認定」であるという点です。

民泊ビジネスを開業するまでの道のり

民泊が手軽に行える(旅館業法適用除外)ようになるまでに、先述のように4つのハードルを乗り越えなければなりません。

① まず国家戦略特区であること。これが大前提です。

② 更にその国家戦略特区が民泊(外国人滞在施設経営事業)について区域計画を策定すること

③ その計画を内閣総理大臣が認定すること

④ 民泊施設(営業者)が厚生労働省令、その他区域内の民泊条例等の要件をクリアしていること

ですから、日本中どこでも民泊ビジネスが手軽に行える(旅館業法適用除外)訳では無いですし、例え国家戦略特区であったとしても、民泊に関する区域計画が前提となる為、その区域計画が無ければ旅館業法の規制を受ける事となります。

今後、大阪や東京で民泊ビジネスが動き出し、成功する区域が出ることにより、他の国家戦略特区にも区域計画策定の流れが波及する事が期待されます。

大阪府下で民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)ができる地域

民泊・簡易宿所関連の各サービス・お問合せについて

民泊セミナーについて

当事務所では不定期に「民泊セミナー」を開催しております。
詳細は以下のページよりご確認下さい。
セミナー告知 キジナカ

民泊に関する御相談やお問合せ

無料相談 メールでの相談のみ無料とさせて頂きます。
(1往復)※弊所へのご依頼を前提とした具体的なご相談に限ります。一般的な法の扱い等については各行政機関にお問い合わせください。
有料相談 電話・対面での相談は有料とさせて頂きます。(5,000円/1時間)
・有料相談を御利用の場合、予め当事務所までご予約をお願い致します。
・出張相談の場合は別途交通費を請求させて頂きます。
・有料相談を御利用頂き、簡易宿所・民泊許可申請を弊所にご依頼頂いた場合。相談料分を業務報酬より割引致します。
・相談料のお支払は事前振込、もしくは現金でのお支払いのみとさせて頂きます。
民泊セミナー情報 民泊や旅館業(簡易宿所)に関するセミナーを開催して行きます。
セミナーでは最新の情報を交えながら、申請に関する情報を中心にお話しいたします。・セミナーに関する情報はコチラからご確認下さい。

1営業日以内に返信が無い場合、メールの不着が考えられます。大変お手数ですが、再度のご送信若しくはお電話にてお問合せ下さい。平日☎06-6195-3325 土日祝☎070-6929-7547
[contact-form-7 404 "Not Found"]