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厚生労働省が、旅館業法施行令の簡易宿所における「客室の延床面積要件」についてパブリックコメントを行っている事は当ホームページでもお伝えしている所です。※パブリックコメントは2016年3月9日まで

現行の旅館業法では、簡易宿所の客室の延床面積は、33㎡以上であること。とされていますが。

改正案では…

客室の延床面積は、33㎡(収容定員が10人未満の場合には3.3㎡メートルに収容定員の数を乗じて得た面積)以上であること。

ですから…

定員10名未満の小規模な簡易宿所の場合は3.3㎡×?人分の床面積があれば、面積要件をクリアできることになります。

更に、2016年2月29日に開催された第6回民泊サービスのあり方に関する検討会では、「旅館業における衛生等管理要領」の中の簡易宿所の玄関帳場等(フロント)設置基準の緩和についても触れています。

現行の旅館業における衛生等管理要領では…

適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。その他「第1ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けること。

とされているものが…改正案では…

適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと。その他「第1ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。ただし、収容定員が10人未満の施設であって、次の各号に掲げる要件を満たしているときは、これらの設備を設けることは要しないこと。

(1)玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。

(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

ようは…

10人未満の小規模簡易宿所は、玄関帳場が無くてもそれに代わる何らかの体制を整えていればオッケーですよ。ということです。(最終的には自治体条例による)

この面積要件や玄関帳場の設置義務の緩和により、簡易宿所の許可取得のハードルは大幅に下がります…。

これで民泊は全国解禁か?

この簡易宿所の面積要件緩和の話が具体化してから、民泊全国解禁というニュース記事を良く目にするようになりました。

確かに、小規模民泊施設で簡易宿所の許可を取りやすくなることは間違いありませんが、建築基準法や消防法は別の問題で、こちらは今の所従来通りの扱いです。

旅館業の許可取得にあたり「建築基準法」「消防法」というのは大きなファクターを占め、小規模民泊施設が旅館業の許可取得にチャレンジした結果、39%が建築基準法、3%が消防法の基準をクリアできずに許可取得を諦めています。

ですので…

小規模民泊施設でもなんでもかんでも許可が取れるようになるわけではない

という事は覚えておいてください。

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