民泊許可セミナー情報
当事務所では「民泊」の将来性にいち早く着目し、民泊関連法令の研究を重ね、多数の民泊許可の相談やメディアの取材を承ってまいりました。
当事務所に蓄積された民泊に関する情報を、セミナーでは惜しみなく公開いたします。
興味のある方は上記「民泊許可セミナー」のページをご覧下さい。
民泊許可セミナー メディア掲載履歴
平成28年2月18日(木) 朝日新聞
民泊セミナー規約 ※お申し込みの際は必ず確認下さい
※当事務所では「外国人滞在施設経営事業特定認定」を「民泊許可」と表現しています。
ここだけは押さえておきたい 民泊許可のポイント
民泊許可(特区民泊)が取れる自治体(運用の可能性がある)
- 大阪府(運用開始済)
大阪は宿泊施設の稼働率が日本一で、民泊許可の活躍が期待されている自治体です。
しかし、大阪府とは別に大阪市・豊中市・堺市・東大阪市・高槻市・枚方市は独立した民泊条例を定める必要があります。
- 大阪市(2016年10月以降)
大阪市(中央区)はAirbnbの訪れるべき観光地ランキングでも上位に食い込むなど、非常に外国人観光客の方が多く、民泊許可の運用が期待されています。
- 東京都大田区(運用開始済)
国内でいち早く民泊条例の運用に着手する予定となっています。
オリンピックを控え、民泊許可が特に活発になる事が予想されます。
- 東京都杉並区(未定)
民泊許可に関して積極的な動きが見られますが、民泊条例の制定については未定です。
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その他の自治体は?
その他の自治他に関しては、民泊許可の運営が予定されている大阪府・東京都大田区の様子見と言った所でしょうか?
京都は民泊の需要が見込まれますが、行政は民泊許可に関してかなり慎重な姿勢を示しています。
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民泊許可(特区民泊)について、まずは読むべき記事5選
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民泊許可を取得する為には、まずその要件をクリアしなければなりません。わかりやすい解説付きです。
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民泊許可に必要な書類とその解説ページです。申請には多くの書類が必要になります。
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民泊許可のネックである面積要件。どこからどこが1居室?図つきで解説しています。
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当事務所のセミナーのご案内ページです。短時間で民泊許可のポイントを抑えたい場合にご活用ください。
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民泊許可の運用は国家戦略特区であることが大前提になります。どこが国家戦略特区なのか?解説ページです。
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民泊を営業するには、旅館業の許可もしくは民泊許可が必要
「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」
を行う場合は旅館業の許可を取得しなければなりません。
(民泊許可が運用されている地域では、民泊許可でも合法営業可)今国内で急速な広がりを見せている「民泊」はその殆どがこの旅館業に該当します。
旅館業法は戦後間もなく生まれた法律で、もちろん、その当時に空き部屋に訪日外国人の方を宿泊させる。といった発想があるはずもなく、旅館業許可の要件は、現在の民泊には馴染まないものとなっています。
旅館業法の中には「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という4つの営業形態があります。
この4つの中で、最も現状の民泊に近い営業形態が簡易宿所になります。
現在、民泊に関する議論が非常に活発に行われており、この「簡易宿所」という枠組みを使って現状の民泊問題に対応して行く。というのが大筋の流れです。
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